消防用設備点検編

消防用設備点検とは?

日本における建物火災の実に半数以上が『住宅火災』であり、死者数では9割以上を占めています。その原因として、犠牲者の約6割は『逃げ遅れ』によるものです。
火災発生の際は『より早く、確実に火災を感知・消火する』ことが、人命や財産を守るために最も重要になります。  
消防用設備は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりませんので、日ごろの維持管理・点検を十分に行なう必要があります。
消防法第17条により、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を資格を有する者に定期的に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。



<点検の種類>
 機器点検  6ヶ月に1回以上実施が必要
 (主に外観目視や簡易な操作により判別できる事項を確認します)
 総合点検  1年に1回以上実施が必要
 (消防用設備を使用または作動させ、総合的な機能を確認します)
 機器点検・総合点検あわせて、1年に2回の点検実施が法律で義務付けされています。

点検内容について

1.専有部での主な点検
  • ・各お部屋や収納スペースに設置された感知器やインターホン・スプリンクラー

  • ・バルコニー等に設置された避難器具(避難ハッチ・避難梯子・緩降機)

火災等が発生した場合、外部に避難できる器具。 火災の熱を検知し、その旨を知らせる設備。
主に台所等、火を使う場所に設置されている。

上記の点検実施には専有部への入室が必要となりますので、点検時はご在宅頂く必要があります。

2.共用部での主な点検
  • ・消火器、連結送水管、屋内消火栓、誘導灯、その他の消火・警報設備、避難経路など

火災による熱・煙・炎を自動的に感知し(若しくは手動)、知らせる設備であって、感知器・中継器・受信機・発信機で構成された設備。
火災の初期対応の面で大きな役割を果たしている。

火災の煙を検知し、その旨を知らせる設備。
主に廊下に設置されている。
火災が拡大し、消火器で消せないような火災の消火に有効な設備。
火災発生時に消火栓の起動ボタンを押してポンプを起動させ、ボックス内のホースを用いて防水・消火する。
火災による煙が発生し視界が悪くても、誘導灯(矢印)に従うことで、安全に確実に避難方向へ誘導する設備。 水やその他の消火剤を圧力により放射して初期消火を行う器具で、人が操作する可搬式の消火器具設備。 消火設備の中で最も古くから用いられていたものの1つであり、火災を感知すると、天井についているスプリンクラーヘッドから水を放出して消火する、きわめて有効な設備。

   
あらかじめ消防ホース数本に相当する立管を建物内部に設置しておき、消防隊到着後ただちに注水できるようにしておく。専ら消防隊の消火活動上のための設備。

   

義務違反の罰則規定について

点検・報告義務を怠った防火対象の関係者(所有者・管理者・占有者)には下記の罰則が適用される場合があります。

点検報告義務違反(消防法第44条第11号、45条第3号)

  • ・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留

  • ・その法人に対しても上記の罰金

みなさまの生命・財産を守るためにも必要な点検ですので、点検実施へのご協力をお願いいたします。

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