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マンション管理について

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区分所有法(マンション法)

共同生活を円滑にし、共有財産を守るための法律です。

マンションのルールの基本 マンション法

マンションのルールの基本となるのが、区分所有建物の所有形態、専有部分と敷地の権利関係および管理などの原則を定めた「建物の区分所有等に関する法律」 (省略「区分所有法」、通称「マンション法」。なお、当サイトでは、以後、マンション法と表記します)です。

マンション法の基本的な考え方

  • 管理組合は区分所有者全員で構成する。

    区分所有関係が成立すると同時に、区分所有者全員を構成員(組合員)とする団体(管理組合)が自動的に成立します。

  • 共用部分は区分所有者全員の財産であり、全員で管理しなければならない。

    共用部分の管理は、共有者である区分所有者全員で行います。

  • 区分所有者やその家族、賃借人は、共同の利益に反する行為をしないという義務を負う。

    共同の利益に反する行為を行った者に対して、管理組合は集会の決議により、訴訟を提起することができます。

  • 共用部分の維持管理の費用は、区分所有者全員で負担する。

    管理のために必要な費用(共有財産の維持管理などに必要な費用)は、区分所有者全員で負担することが決まっています。

  • 専有部分と敷地利用権を切り離して処分することはできない。

    敷地が分割して所有されている場合や、管理規約で別段の定めがある場合を除き、原則として、建物の専有部分と敷地利用権(敷地に対する所有権や地上権、借地権などの権利)とを分離して処分はできません。

  • 売買などで区分所有権を引き継いだ者は、前の区分所有者の権利と義務を引き継ぐ。

    売買などでマンションを入手した人は、特定継承人となり、前の区分所有者の権利と義務を引き継ぐことになります。

  • 共用部分の管理運営に関する重要事項は、管理組合集合によって決定する。

    マンション法では、集会(法律では「集会」となっていますが、以後、当サイトでは「総会」と表記します)を管理組合の最高意思決定機関として位置づけています。管理組合の総会は、少なくとも、毎年1回開催しなければなりません。

  • 規約の改正・廃止、共用部分の変更は、4分の3以上の多数で決定できる。

    区分所有者相互間の重要なルールである規約の設定・改正・廃止や、共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)については、総会で区分所有者数および議決権数のそれぞれ4分の3以上の多数で決定されます。

  • 管理組合は、法人として登記することができる。

    総会において区分所有者数および議決権数のそれぞれ4分の3以上の多数で、管理組合法人として登記することが決定できます。

  • 建て替えは、5分の4以上の多数で決定できる。

    建物の著しい老朽化などによって建て替えの必要が生じた場合は、総会において、区分所有者数と議決権数のそれぞれ5分の4以上の多数で建て替えができます。

  • 団地型の区分所有建物にも、マンション法が適用される。

    1団地内に数棟の建物が建てられている、団地型の区分所有建物にも、マンション法が適用されます。

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