この2つは厳密に分かれていますが、切っても切れない関係です。
専有部分は独立性が条件
専有部分は、床、壁、天井、扉などによってほかの部分から独立して住居、その他の用途に使われることを目的とする建物の部分です。マンションの各住戸がこれに当ります。
マンション法では原則として、界壁や床スラブで囲まれた空間の内側だけを専有部分とし、界壁などそのものは共用部分と定めています。
玄関ドアや窓のサッシは共用部分
壁と同じように、玄関ドアや窓のサッシなども、本体は共用部分、内側の表面だけが専有部分となっています。したがって、玄関ドアを取り換えたり、外側の色を勝手に変えたり、シールを貼ったりすることはできません。
※玄関ドアについては、内側の表面と鍵は専有部分となります。
バルコニーや専用庭も共用部分(専用使用部分)
バルコニー(ルーフバルコニーを含む)や専用庭も、専用使用権にもとづいて使うことが許されている共用部分です。
専用使用権とは、共用部分の一部を、専有部分と一体で使用することが認められた権利のことです。
住戸における専有部分と共用部分
<専有部分と共用部分>
界壁や床スラブの内側の表面および空間(床下にある給排水管を含む)は、専用部分、界壁や床スラブ自体は共用部分です。住戸内のコンクリート造等の床、天井、壁、床、梁を除いて間仕切り壁は、原則として専有部分です。
※専有部分の管理責任は、各住戸の区分所有者や賃借人にあります。例えば、床下にある給排水管から浸水した場合は、区分所有者が賠償責任を負わなければなりません。
マンションの構造体は、原則としてすべて共用部分です。専有部分を共用部分から切り離すことはできません。
専有部分の内側の仕上げや間仕切り壁については、居住者が独自にリフォーム工事などを行うことができます。