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マンション管理について

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管理組合の組織と運営

管理組合は役員と区分所有者の二人三脚体制で運営するのが理想です。

共有財産を守る管理組合

マンション法では、「すべての分譲マンションは、区分所有者全員によって団体(管理組合)を構成すること」を義務づけています。分譲マンションの場合、管理組合は、売主から買主に最初の1戸の所有権が移ったときに発足します。

管理組合からの脱会はできません

区分所有者は、所有権の発生とともに組合員となり、区分所有者である限り、決して管理組合から脱会することはできません。
管理組合員としての資格を失うのは、マンションを売却するなどして所有権を失ったときだけに限られます。その場合、新しい区分所有者が、前の区分所有者の権利と義務を引き継ぐことになります。管理費を滞納したまま所有権移転した場合にはその義務も引き継ぎます。

重要事項(共有部分の管理について)の意思決定は総会で

重要事項(共用部分の管理について)とは、予算や決算、管理規約の変更、役員選出、活動報告、事業計画、大規模修繕工事などです。
通常総会は通常、年に1回開催され、このほか、必要に応じて臨時総会が招集されます。
議事は管理規約に別段の定めがない限り、出席組合員の議決権の過半数の賛成で決めることができます。しかし、特に重要な議案の場合は、法律で定める特別決議で決めなければなりません。

議決権は共用部分の共有持分割合

総会での決議に関する議決権は、「共用部分の共有持分割合」が一般的です。総会は議決権数の半数以上にあたる組合員が出席すれば成立し、通常、議事は出席組合員の議決権の過半数の賛成で決められます。

 管理組合の組織図
(注)専門委員会の設置
理事会の責任と権限の範囲内において、必要に応じて設置することができる。

■管理組合の組織図

管理組合は、マンションの管理業務を執行するための機関です。最高意思決定機関である総会と業務を執行する理事会によって運営され、理事長、副理事長、複数の理事、監事、そして組合員(区分所有者)で構成されています。理事および監事は、総会にて選任され、理事長、副理事長、その他各担当理事は、理事のうちから、理事会で選任します。

■役員の権限と役割

理事長は、マンション法でいう「管理者」にあたり、管理組合の代表として業務を統括し、遂行します。副理事長は理事長を補佐し、事故などで理事長が役割を遂行できなくなったときは、その業務を代行します。
理事は、理事会で意見を述べるほか、管理規約で定められた理事の業務を担当します。

■特別決議について

マンションの管理や区分所有者の利害に大きな影響を与える重要な総会議案は、出席組合数の過半数の賛成による普通決議では議決できません。下の枠内に示す議決をするためには、区分所有者数と議決件数の約4分の3(建て替え決議は各5分の4)以上の賛成による特別決議は必要です。

 規約の改廃・共用部分の変更 管理組合法人化・義務違反者に対する使用権禁止などの訴えの提起 3/4

 建て替えの決議 4/5

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