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マンションマナー集

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管理規約と使用細則

管理組合の運営や建物・施設の使用に関するルールをきちんと理解しておきましょう

快適なマンション生活を守る管理規約

皆さまの共有財産であるマンションを円滑に管理・運営するための基本となるのが管理規約です。管理規約には管理組合の組織、運営、議決方法、義務違反者に対する処置などが書かれています。

管理規約はマンションに合わせてみんなでつくる

管理規約は、マンション法にもとづき、それぞれの管理組合が作成します。新築のマンションでは、ご入居と同時にスムーズな管理を行えるように、あらかじめ管理会社が標準的な内容を盛り込んだ管理規約をご用意しています。

一度決めた管理規約でも、実際の運営や生活にそぐわない事項が出てきた場合は管理組合総会で区分所有者数と議決権数の各4分の3以上の賛成があれば変更することができます。

日常生活のルールを決める使用細則

  • 専有部分および専用使用部分の使用

    専有部分と専用使用部分の使用にあたり、定められた用途以外の使用、危険物の持ち込み禁止など、行ってはならないことが明記してあります。

  • 敷地および共用部分の使用

    共用部分に勝ってに看板などを立てることを禁じたり、不法駐車や自転車の放置を禁止して、共同の利益を確保しています。

  • ゴミ処理

    ゴミの出し方・分別の方法、収集日時の厳守など搬出時に守るべきことを決めています。

  • 災害防止への協力

    万一の場合に備えて、日頃からの注意点や防災訓練への参加協力など、お互いが協力することの必要性を明記しています。

  • 事前承認ならびに連絡事項

    電気容量や通信回線の増加、給排水・ガス配管の取り替えや室内のリフォーム工事に関する管理者(管理組合の理事長)への届け出を義務づけています。

  • 通知義務

    転売による所有権の移転・マンションを貸すときの入居・退去などの場合、または長期不在のときの管理者(大京アステージ)への通知義務を定めています。

  • 注意義務

    防犯や火災、漏水などの事故防止について、居住者1人ひとりの注意を促し、ルール厳守の必要性を説いています。

  • その他事項

    不審者を見かけた時は声をかけるなど、7の「注意義務」に定める事項以外の補足的な注意事項が書かれています。

  • 使用細則の改廃など

    大型ペットの種類制限や、共有部での扱い方など、ペットの飼育のルールなどを取り決めたマンションもあります。

 

集会室やゴミ置場など共用施設の使い方、ペットの飼い方、洗濯物を干す場所といった事項は、マンションの立地、構造や設備によって、また、居住者のライフスタイルによっても違いがあります。それだけにマナーやルールの問題は、一人ひとりのモラルや常識に負うところが大きいといえます。

規約・ルール違反が起きたときは違反のレベルに応じて、いろいろな対応策を取ります。

悪質な違反行為には法的措置で対処

共同の利益に反する行為をした人に対して、管理組合は、次のような措置を講じることができます。

<共同の利益に反する行為の停止などの請求>
 

区分所有者(その家族、賃借人を含む)が、共同の利益に反する行為をしたり、あるいは、する恐れのあるときは、ほかの区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為の停止や、予防に必要な措置をとるための請求を裁判所に起こすことができます。
ただし、訴訟を提起するためには、区分所有者数および議決権数の各4分の3以上の総会での賛成が必要です。
管理組合法人でない管理組合の場合は、総会の議決により管理者、または総会で指定された区分所有者に訴訟追行権を与えることができます。
停止・予防請求が出されたにもかかわらず、改める様子がないときは、「義務違反に対する措置」にしたがって、次のような法的措置を取ることができます。

<使用禁止の請求>
 

違反行為がなされたことによって、ほかの区分所有者の共同生活に著しい障害が生じたり、共同生活を維持することが困難になったりした場合は、総会の決議にもとづき、違反した区分所有者の専有部分の使用禁止を請求することができます。その場合、総会において区分所有者数および議決権数の各4分の3以上の賛成が必要です。

<区分所有権の競売の請求>
 

違反行為なされたことによって、ほかの区分所有者の共同生活に著しい障害が生じたり、共同生活を維持することが困難になった場合は、総会の決議(議決権数は、上記「使用禁止の請求」に同じ)にもとづき、違反した区分所有者の区分所有権および敷地利用権の競売を請求できます。規約違反者が賃借人の場合は、賃貸借契約の解除などを裁判所に請求できます。

 

理事長の権限

区分所有者またはその家族、賃借人が、管理規約や使用細則に違反したとき、あるいは共同生活の秩序を乱すような行為を行ったときには、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者等に対し、是正のために必要な勧告、または指示、もしくは警告を発することができます。

また、区分所有者以外の第三者が、敷地および共用部分などにおいて違反行為を行ったときには、理事長は、理事会の決議を経て、その差し止め、または排除のための必要な措置を取ることができます。

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