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マンションマナー集

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損害保険の基礎知識

仕組みを知り、内容を知っていれば、保険はまさかのときの強い味方です

「安全確保は自分で」といわれますが、万一の事故や災害に対応するためには、損害保険を上手に活用することです。契約内容をよく知って利用すれば、災害や事故に備えて莫大な貯蓄をしなくても少ない額の負担で万一のときの大きな安心が得られます。

契約内容を確認し補償範囲を知る

例えば、不注意により出火。家財も含めて全焼し、階下のお宅は消火の際の放水によって、建物と家財が水ぬれ被害にあった場合を想定してみましょう。

火元のお宅では、建物専有部と家財の両方に保険をかけていれば、損害を保険金でカバーすることができます。一方、放水の巻き添えを受けた階下のお宅は、火元のお宅へ損害賠償を請求すればいいと思いがちですが、失火責任法により、火元に対して原則として賠償請求はできません。

こうした場合も、建物専有部と家財に保険をかけておけば、損害を保険金でカバーすることができます。

補償の対象がどのような損害に対するものなのか、契約内容を確認しておく必要があります。そのうえで、補償の広い契約への変更や追加をお考えください。

漏水事故の加害者になってしまったら

外出中に、全自動洗濯機のホースが外れて多量の水が漏れ、階下のお宅の建物と家財に被害を与えてしまいました。階下のお宅から被害総額100万円の損害賠償を請求されたとしても、火災保険では損害は補償されません。なぜなら、この保険は、契約者の所有物の損害を補償する保険だからです。

個人賠償責任特約と住まい保険

漏水事故を発生させた、ベランダから物を落として通行人にけがを負わせたなど、図らずも他人に損害を与えてしまった場合、個人の賠償責任が補償される保険に加入していれば保険金お支払の対象になります。

この保険は一般的に「個人賠償責任保険」などと呼ばれ、火災保険や自動車保険の特約として契約できるようになっています。この保険の役割は、加入者の建物や家財を補償するものではなく、日常生活や専有部に起因する損害賠償責任を負ってしまった時に、加入者の経済的損失をカバーするものであり、火災保険と共に重要な補償といえます。個人賠償責任特約は、管理組合で一括加入していることがほとんどですが、個人で契約を上乗せして補償を受けることができます。

この保険は管理組合で特約として一括加入していることがほとんどですが、その補償額が十分でない場合に備えて、個人としても補償が上乗せできるよう契約しておく等の準備も重要と言えます。

起こり得る様々な災害や事故(火災、落雷、破裂、風災・ひょう災、雪害、事故による水ぬれ、盗難、物体の落下・飛来など)から「建物」や「家財」を守り、加えて「個人賠償責任特約」や「地震保険」がセットできるのが「専有部分用の火災保険」です。

いつ、何時、思わぬ損害が発生したり、専有部に起因する事故により、多額な損害賠償を請求されないとも限りません。
お住まいのマンションの状況やご自身のご家族、お部屋の状況などを念頭に、まさかのときの備えとして「火災保険」や「個人賠償責任特約」、「地震保険」など十分な補償を用意しておくことが肝要です。

※「保険」及び「特約」の名称は保険会社により異なる場合があります。

管理組合に必要な損害保険
マンション共用部分向け火災保険

マンションの管理組合向けに設計された、掛け捨て型の損害保険。火災、爆発、落雷などにともなう共用部分の損害が補償されます。

マンション共用部分賠償特約

共用部分の施設が原因で、第三者を死傷させたり、居住者の財物に損害を与えたときは、管理組合が損害賠償をしなくてはなりません。そうした場合に補償される保険です。例えば、外壁タイルが落下して通行人が重傷を負ったり、共用設備の配管に亀裂が生じて漏水し、専有部分の家財に損害を与えたときなどに適用されます。

マンション居住者包括賠償特約

居住者の日常生活上の過失や不注意によって第三者の身体・財物や共用部分に損害を与え、居住者が賠償しなくてはならなくなった場合の保険です。
本来、個人の過失により第三者に損害を与えた場合は、個人個人の責任で保険も準備すべきですが、管理組合の場合、すべての居住者が保険加入しているか不明で、被害者が賠償を受けられなかったり、住民同士のトラブルを防止する意味でも、管理組合として居住者を包括して一定額の特約をつけることが一般的です。
ただし、管理組合はマンション内で発生する事故を想定し、少ない補償で契約することが多いので、万一のために個人でも、上乗せとして必要な補償額で加入しておくと安心です。

専有部の保険に関するご相談、お問い合わせは
大京アステージをご利用ください。 保険専用ダイヤル 0120-373517

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