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マンションマナー集

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マンションを貸されるとき

住戸を人に貸されていても管理組合の一員

たとえ人に貸してご自分が住んでいなくても、貸主は区分所有者であり、管理組合の一員であることには変わりありません。マンションの維持管理について、関心を持つことが大切です。
また、住戸を賃貸されていても管理の基本方針を決める管理組合総会には、必ず出席するようにしてください。

貸主がやらなければならないこと

マンションの区分所有者は、住戸を人に貸される場合、管理組合にその旨を届け出する必要があります。快・楽・安のマンションライフをおくるためには、その住戸を借りて住んでいる人(賃借人)も、マナーやルールを守らなければなりません。

管理規約と使用細則の引渡しを忘れずに

管理規約と使用細則の引き渡しを忘れずに

管理規約と使用細則は、マンションでの共同生活のマナー・ルールを記したものです。ですから、人に貸されるときだけでなくマンションを売却されて転居される場合も、確実に次の人に引き継いでいかなければなりません。
こうした不備を解消し、賃借人や新しい居住者への書類の引渡しがうまくいくよう各住戸ごとにファイルをつくり、賃借人などに渡すようにしている管理組合もあります。

賃借人がルール違反したとき

賃借人が、共同生活のルールを守らず、居住者のみなさんに迷惑をかけるようなことをしたときには、管理組合総会の決議で、その行為の中止を求めることができます。
また、非常に悪質なルール違反者に対しては、賃貸借契約の解除を求める裁判を起こすこともできます。
賃借人にとっては自分の所有物ではないため、ややもすると、責任感が薄くなりがちです。問題を起こす恐れのあるような人には貸さない、といった貸主の姿勢が大切です。

専有部分を貸与する場合の誓約書例

誓約書見本

管理規約では、「区分所有者(貸主)が、その専有部分を第三者に貸与する場合は、この規約および使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない」と定めています。貸主は、賃貸借契約書に管理規約や使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を書き入れるとともに、賃借人から管理組合に誓約書を提出する必要があります。

区分所有者も賃借人もルールを遵守

分譲マンションは、マンション法によって管理の基本的な仕組みが、定められています。
そして、この法律にもとづきそれぞれのマンションに管理組合が設立され、共同生活を維持するためのルールが管理規約および使用細則として定められています。
管理規約と使用細則に書かれている事項や、管理組合総会などで決議された事項は、共同生活をおくるうえで重要なことばかりです。
したがって、区分所有者だけでなく賃借人も、これらのルールを遵守する義務があります。

賃借人も管理規約と使用細則を読む

マンションを借りる方には、管理規約と使用細則のコピーを仲介業者などを通じて必ず引渡し、目を通していただくようにしてください。
もし、賃借人が管理規約と使用細則に違反するような行為を行ったときは、管理組合総会の決議にしたがって制裁を受けることもあります。ルールを守ってもらうことが肝心です。

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