会員限定コンテンツ

契約・入居後(ログイン後)は以下のコンテンツもご覧いただけます

※一部、特定の会員様のみがご利用できるメニューがございます。ご了承ください。

  • 入居チェックリスト
  • 共用施設<管理>
  • 駐車場
  • コンシェルジュサービスについて
  • 各種手続き書類
  • 管理規約・細則
  • 長期修繕計画・収支計画
  • 情報誌「くらしと」取材レポート
  • 管理組合の活動
  • マンション内みんなの掲示板
  • マンション担当者ブログ
  • 震災対応WEBマニュアル

マンション管理について

次へ><前へ

設備管理業務

マンションの設備が正常に機能するためには、点検が必要です。

法定点検

一定規模以上のマンションは、建築基準法上、特殊建築物として位置づけられ、エレベーターや排煙設備などを点検し、報告することが義務づけられています。(行政により異なります)また消防設備(消防法)、給水設備(水道法)、電気工作物(電気事業法)などについても、点検・報告の義務があります。
このように行政の取り決めにしたがって行う点検を法定点検といいます。

定期保守点検

法的には点検が義務づけられていなくても、設備が正常に機能するように、設備業者などに委託して行うのが定期保守点検です。
大京アステージでは、設備の種類によって点検内容や回数を設定し、居住者のみなさんの安全で快適な生活を確保するため、適切な定期点検を行っています。

設備管理業務仕様書にもとづく点検

※この仕様書は、標準管理規約にもとづくものでマンションの実態によって適合しない部分があります。
※建物・設備および管轄行政庁により点検内容が異なる場合があります。



消防設備点検

消防法では消防設備の点検を6ヶ月に1回、有資格者が行うことが義務づけられています。(※一部設備を除く)
消防用ポンプや消火器の状態、非常ベルの性能、消火栓ポンプの圧力などは年1回、総合的なテストを実施し、その結果を消防署へ届け出なければなりません。
火災報知器や避難ハッチの点検も実施します。


貯水槽点検

水道水の色に濁りがないか、受水槽や高置水槽のフタがしっかり施錠され外部から異物が入らないようになっているか、水槽に異常はないかなどについて、専門業者が点検を行います。
加えて、10m3を超える有効容量を持つ水槽に関しては、年1回の簡易専用水道定期検査と年1回の貯水槽清掃が義務づけられています。また、専用水道になると別途義務があります。


建築設備点検

非常照明設備、排煙設備などの、消防設備以外の災害防止のための設備についても、一定規模以上の建物については、建築基準法上有資格者による年1回の点検、および年1回の報告が義務づけられています。


排水管清掃

排水管の清掃は、専有部分でも個人で行うには難しい清掃箇所です。定期的な清掃は、排水管の詰まりや異臭等の発生を防止し、マンションの資産価値を維持するうえで必要なメンテナンスのひとつです。


エレベーター点検

エレベーター点検イメージ

エレベーターは、定期的に保守点検を行います。所要時間は1時間程度です。 このほか、年に1回の定期検査を行い、所轄の自治体に届け出ることが義務づけられています。


電気設備点検

電気設備は電力会社が点検イメージ

マンションの受変電施設は電気保安協会等が点検を行い、電気室は、電力会社の管理下にあり、保守点検は電力会社が行います。
管理組合が管理する設備には、キュービクル(配電盤などの電気設備をコンパクトに収納した鋼製の箱)や動力制御盤、電灯分電盤などがあります。

会員登録